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訪問リハビリテーションについて

やながクリニック訪問リハビリテーションをご利用される方へ

重要事項説明書

あなた(またはあなたの家族)が利用しようと考えておられる訪問リハビリテーションサービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容をご説明いたします。分からないこと分かりにくいことがあれば、遠慮なくお問い合わせください。

この「重要事項説明書」は、「指定居宅サービス等の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令37号)第8条の規定の基づき、訪問リハビリテーションサービス提供契約締結に際して、事業者が予め説明しなければならない内容を記したものです。

1.訪問リハビリテーションを提供する事業者について

(1)事業者の所在地等

事業者名称

医療法人 

やながクリニック訪問リハビリテーション室

指定番号

2710402575

所在地

〒552-0016  

大阪市港区三先2丁目13-29弥永ビル1階

℡(06)6577-4650 Fax(06)6577-4651

事業実施地域

大阪市港区・西区

(2)事業の目的・運営方針・内容

事業の目的

要介護状態等になった場合、利用者の心身の状況・病歴を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法士が訪問リハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図ることを目的とします。

運営方針

1.利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態になることの予防に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行います。

2.自ら提供する訪問リハビリテーションの質の評価を行い、常にその改善を図ります。

3.サービスの提供に当たっては、当該医療機関の医師及び当該医療機関に対して訪問リハビリテーションの指示を行った主治医の意見、利用者の希望、心身状況等を踏まえ、訪問リハビリテーションの目標を達成するために具体的なサービス内容を記載した訪問リハビリテーション計画書に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図るよう妥当適切に行います。

 そのため当該医療機関の医師及び当該医療機関に対して訪問リハビリテーションへの診療情報提供を行った主治医の定期的(最低3ヶ月に一度)な診察が必要になります。

4.サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者やその家族に対して療養上必要な事項等について理解しやすいよう指導または助言を行います。

5.サービスの提供に当たっては、常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対して適切なサービスの提供を行います。

内容

理学療法士が利用者の居宅を訪問し、利用者の日常生活がより活動的なものとなるように、医師の指示に基づき、関節拘縮の予防、筋力・体力・バランス能力の改善を行います。

(3)事業所の営業日及び営業時間

営業日

月曜日から土曜日

営業時間

午前9時30分から午後5時00分まで

(但し、水・土曜日は午前12時まで)

(4)事業所の職員体制

職種

人員数

管理者

1名

理学療法士

5名

 

2.利用料金等について

提供する訪問リハビリテーションの利用単位毎の費用、その他の利用料は、下記に記載したとおりです。

 

(1)費用

  • 基本料金

 

1回40分以上実施の負担額

要介護

671円/1回

  • 加算に関して

 

サービス提供体制強化加算

要介護

13円/1回

  • 料金表の費用は、介護保険の適用がある場合の額となります。
  • 利用者負担が2割の場合は上記料金の倍額となります。
  • 上記の料金は厚生労働省が定める地域区分に応じた額となっています。

 

(2)その他の費用

キャンセル料はいただきませんが、都合が悪くなった場合は、必ず連絡をお願いします。

交通費

事業所の実施地域にお住まいの方は無料です。

その他地域にお住まいの方は、実費が必要になります。

その他

サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は利用者のご負担となります。

 

(3)お支払い方法

当該月の翌月に請求書を郵送もしくは配達させていただきます。下記のいずれかの方法にてお支払いください。

  • 事業者の指定口座へのお振込み  

大阪信用金庫 港支店 普通預金

 <口座番号> 0114421

 <口座名義> 医療法人 やながクリニック

         理事長  彌永 邦彦

  • 事業所窓口レジでのお支払い
  • 訪問担当者へのお支払い

 

3.緊急時の対応方法について

サービス提供中に病状の急変等があった場合は、速やかに利用者の主治医、緊急連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。

主治医

病院名及び所在地

 

ご記入下さい

氏名

ご記入下さい

電話番号

ご記入下さい

 

緊急時連絡先

(家族等)

氏名

ご記入下さい

住所

ご記入下さい

電話番号

ご記入下さい

 

4.サービス提供に関する相談、要望、苦情の窓口について

訪問リハビリテーションに関する相談、要望、苦情等は下記の窓口か訪問リハビリテーション担当者までお申し出ください。

相談窓口

窓口責任者

彌永 邦彦

電話番号

(06)6577-4650

  • 当事業所以外に保険者である市町村の相談・苦情窓口や大阪府国民健康保険団体連合会の苦情処理窓口に苦情を伝えることができます。

大阪市役所 健康福祉局 

電話番号 (06)6208-8053

港区役所 保健福祉担当

電話番号 (06)6576-9859

おおさか介護サービス相談センター

電話番号 (06)6766-3800

大阪府国民健康保険団体連合会

電話番号 (06)6949-5418

 

5.常災害対策

  • 事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。

災害対策に関する担当者(防火管理者)

 彌永 邦彦

  • 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。
  • 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。(毎年2回)

6.衛生管理等

  • 指定訪問リハビリテーション及び指定介護予防訪問リハビリテーションの用に供する施設の衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
  • 事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講じます。
  • 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。

 

 

7.高齢者の虐待防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  • 研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。
  • 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
  • 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。

 

8.サービス利用に当たっての留意事項

  • サービス提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
  • 担当の理学療法士に対する贈り物や飲食物のもてなしは必要ありません。
  • サービス予定日の都合が悪くなったときは、必ず事前に連絡をお願いします。

※この重要事項説明書は、「通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション契約書兼重要事項説明、同意書」に添付して使用、保管するものとする。

 

 

令和6年6月現在

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